top of page
成城大学漕艇部の公式ホーム規約ページのヘッダー画像 水面

By-Laws of the SeijoRowing Club Alumni Association

成城大学漕艇部OB・OG会規約

第1条 (名称)

本会は成城船頭会(以下、「本会」という。)と称する。

 

第2条 (所在地)

本会の主たる事務局を、下記成城大学体育会漕艇部(以下、「ボート部」という。)艇庫内に設置する。なお、必要に応じ、地方に支部を置くことができるものとする。

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園5-32 成城大学艇庫

 

第3条 (目的)

本会は、ボート部の活動を通じ、会員相互の親睦とボート部現役部員の支援および指導を図ることを目的とする。

 

第4条 (業務)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1)  現役部員に対する精神的、技術的、経済的な援助育成

(2)  会報の発行による活動の周知

(3)  会員名簿の管理

(4)  その他、本会の目的達成に必要な事項

 

第5条 (設立)

本会の設立日​昭和38年4月1日

 

第2章 会  員

 

第6条 (会員)

1  本会の会員は、正会員および準会員を以て構成する。

2  正会員は次の各号に該当する者のうち、本規約および本会の趣旨に賛同した者とする。

(1)  大学卒業時点でボート部に在籍した者

(2)  成城大学のボート部員としての在籍の有無を問わず、ボート部の創設およびその後の活動に参加した者

(3)  その他、理事会において承認した者

3  準会員は成城大学に在籍し、ボート部に在籍する者とする。

 

第3章 役  員

 

第7条 (役員の名称)

本会に次の役員を設置する。

- 名誉会長

- 相談役

- 会長

- 副会長

- 事務局長

- 監事

- 会計

- 理事

 

第8条 (役員の任期)

1  役員の任期は3年とし、その再任を妨げない。

2  任期途中で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第9条 (役員の選任)

1  役員は総会において選任する。

2  名誉会長は会長経験者より理事の互選による選出する。

3  会長は理事の互選により選出する。

4  その他の役員は正会員中より会長が指名する。

 

第10条 (役員の職務)

役員の職務は次の通りとする。

(1)  名誉会長は、会長に対し、必要に応じて意見を述べることができる。

(2)  相談役は、本会の運営等に関する重要事項につき、会長の諮問に応ずる。

(3)  会長は、本会を代表し、会務の執行に関して最高の責任を負う。

(4)  副会長は、会長を補佐し、特段の事情により議長を努めることが困難な場合などは、その職務を代行することができる。

(5)  事務局長は、本会の全ての業務を統括し、会長を支援する。

(6)  監事は、本会の会計および業務の執行状況につき、監査を行う。

(7)  会計は、本会の会費の出納・保管・運用・支出等の会計業務を行い、会計年度毎に収支決算書および予算書を作成し、監事による監査を受ける。

(8)  理事は、正会員との連絡調整に当たり、事務局長を補佐する。

 

第4章 会  議

 

第11条 (会議の種類)

1  本会は、会長の召集により次の会を開催する。

(1)  定期総会

(2)  臨時総会

(3)  理事会

2  会長はすべての会議の議長を務める。

3  各会議の議事は出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

4  各会議では議事録を残すものとし、議長を作成者とする。

 

第12条 (総会)

1  定期総会は原則として毎年1回5月前後に開催し、次の事項を審議決定する。

(1)  前年度の事業報告および収支決算の承認

(2)  当年度の事業計画および収支予算の決定

(3)  役員の改選

(4)  その他、会長が特に必要と認める事項

2  臨時総会は、必要に応じ会長が招集し開催することができる。また、理事会での協議の上、会長に総会召集の請求があったときは、会長は3ヶ月以内に総会を召集しなければならない。

 

第13条 (理事会)

1  理事会は本会の業務執行にかかる意思決定を行う。

2  理事会は、任意に会長が招集し、理事総数の過半数の出席を以て開催する。但し、委任状出席を認める。

3  理事会には、会長の判断の元、役員以外の正会員、準会員も出席することができ、必要に応じて意見を述べることができる。但し、議決には参加できないものとする。

 

第5章 会  計

 

第14条 (基金)

1  本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、その他収入(以下、総称して「基金」という。)を以て充てる。

2  基金は、本規約第3条および第4条の目的以外には支出できない。

 

 

第15条 (会費)

1  会員は会費を負担するものとする。

2  会費は年会費とし、理事会が定める金額とする。

3  会費の支払いは、原則毎年度初めに、本会が定める方法による収めるものとする。

4  入金額のうち会費を超える部分については、寄付金として計上するものとする。

 

第16条 (決算の承認)

定時総会により、収支決算書および予算について承認を受けなければならない。

 

第17条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

第18条 (基金拠出者の権利)

拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。

 

第19条 (基金返還手続)

基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所および方法その他の必要な事項を、総会において別に定めるものとする。

 

第6章 付  則

 

第20条 (規約の変更)

本会規約の変更は、総会において3分の2以上の同意を必要とする。

 

第21条 (慶弔)

正会員および準会員に慶事および弔事があった場合、会長の判断により、電報、見舞金を支出することができる。

 

第22条 (除名・除籍)

1  会員として本会の名誉を毀損する行為のあった者は、理事会の議決により除名することができる。

2  多年にわたり連絡が取れない場合や、会員および会員の親族等により申出があった場合は、除籍扱いとする。

3  その他、除名または除籍すべき正当な事由があるときは、理事会の議決により除名または除籍することができる。

 

第23条 (個人情報の取扱い)

会員の個人情報の扱いについては船頭会としての個人情報保護方針を定め、会員の個人情報の保護を進める為の継続的な改善を行い、必要に応じて方針および管理手順の見直しを行い、理事会にて承認を得るものとする。

 

 

本会規約は2017年8月1日より施行する。

2019年7月13日改訂

2023年5月13日改訂

bottom of page